登記簿上の住所と本籍が異なる場合で、沿革のつく住民票除票や戸籍の附票もなく、かつ、権利書も無い場合、上申書と印鑑証明書と納税通知書が必要になりますが、先日、上申書と印鑑証明書に、納税通知書、課税明細書、名寄帳のコピーを添付しました。
補正まではいかなかったのですが、納税通知書の原本提出が必要と法務局から連絡があり、納税通知書と課税明細書と名寄帳の原本とそれぞれの原本証明したものを追完しました。
やはりコピーだけではダメなんですね。
法務局によって取扱いは異なると思いますが。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸