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義父母からの贈与の相続時精算課税適用の有無

贈与をした日現在において、その贈与をした人の相続人のうち、最も先順位の相続権(代襲相続権を含みます。)のある人をいいます。
適用対象者となるのは、推定相続人のうち18歳以上の直系卑属(子や孫など)です。
孫は、推定相続人になる、ならないにかかわらず18歳以上であれば適用対象者となります。)
したがって、養子縁組をしていない義父母からの贈与は相続時精算課税の制度を適用できません。
この推定相続人であるかどうかの判定は、その贈与の日において行います。
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No.4103 相続時精算課税の選択|国税庁 (nta.go.jp)

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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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