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不動産取得税の申告書は誰に送付される?

XからABに2分の1ずつ不動産を贈与した場合、不動産取得税の申告書はABのどちらに送付されるのでしょうか。
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京都府の取扱いでは、「申告書」は、登記名義の一番上の人に対してのみ送付されるそうです。

申告後は、共有者全員に納税の告知を行うため、全員に「納税通知書」が送付されます。
それぞれの「納税通知書」には同じ税額が記載されていますが、当該税額は共有者全員に対する税額(総額)であり、一人分の税額ではありません。

ただし、「納付書」は、納税通知書とは異なり、共有者の1人(代表者)にしか送られないため、誤納してしまうことはないと思います。ここでいう代表者とは、不動産取得税申告書に、一番上に名前を書いた人だそうです。

ちなみに、不動産取得税の管轄は、不動産所在地の都道府県税事務所です。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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