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抵当権追加設定契約書に前登記物件の記載がない

抵当権や根抵当権の追加設定登記を申請する場合、登記原因証明情報に前登記物件を記載することが原則です。ちなみに、KGSの抵当権追加設定約定書の物件の表示欄には、既登記物件の表示を印字する欄がありません。。。

登研769号によると、登記原因証明情報たる(根)抵当権設定契約書への前登記物件の記載につき、既に設定されている(根)抵当権の「受付年月日」「管轄法務局」「受付番号」が記載されていれば前登記物件の記載がなくても受理されるとのこと。

ただし、原則としては、前登記物件の記載がないということは好ましくないと考えますので、あくまで例外的な取り扱いと考えるべきであり、前登記物件の記載をしないで登記申請をして取下げ又は却下をくらっても責任は取れませんので、注意しましょう。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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