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復代理人を選任できる場合

実務でたまに問題になることがあるので整理。
以下、民法の条文
   ↓
任意代理人による復代理人の選任)
第104条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
法定代理人による復代理人の選任)
第105条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
(復代理人の権限等)
第106条 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

cf. 遺言執行者の復任権
   ↓
(遺言執行者の行為の効果)
第1015条 遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。
(遺言執行者の復任権)
第1016条 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
 前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

cf. 遺言執行者の復任権についての改正の基準日

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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