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敷地権化の登記と保存登記が同日の場合

区分建物の所有権移転登記をする際に
「敷地権化の登記年月日」と「所有権保存の登記年月日」が同じ場合、

敷地権化→保存 の順番であれば、建物の識別だけでOK
保存→敷地権化 の順番であれば、土地の識別も必要


となり、注意が必要です。

どちらかを見極めるには、保存登記に登記原因が記載されているかを見ます。
いわゆる2項保存かどうか、ですね。

敷地権化→保存 の順番だと2項保存なので登記原因が記載されています。
登記原因が記載されていなければ、1項保存なので、保存→敷地権化ですね。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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