申請書の添付書面の記載方法がややこしいので、備忘録です。
平成27年11月2日に、法人の「資格証明書」と「住所証明書(変更証明書を含む)」の取扱いが改正された。
令和2年3月30日に、法人の代表者の「印鑑証明書」の取扱いが改正された。
↓
法務省:不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行) (moj.go.jp)
申請人欄に会社法人等番号を記載し、添付書面欄に「会社法人等番号」と記載した上、
「資格証明書」の記載は不要
「住所証明書」の記載は必要
「変更証明書」の記載は必要
「印鑑証明書」は「印鑑証明書(会社法人等番号○○○○-○○-○○○○○○)」と記載する。
cf. 売主が法人の場合の印鑑証明書の添付省略
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸