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抵当権者が吸収合併存続会社となっている場合

三菱UFJ住宅ローン保証株式会社の抵当権抹消登記の御依頼を受けたのですが、

令和5年7月1日付で、
三菱UFJ住宅ローン保証株式会社存続会社
三菱UFJローンビジネス株式会社消滅会社
として吸収合併が行われていました。

さらに、同日付で、
存続会社である三菱UFJ住宅ローン保証株式会社は、
三菱UFJローンビジネス株式会社へと商号変更がされており、少し混乱しました。。。

抵当権設定登記後に抵当権者が吸収合併の当事者になっているときであっても、その抵当権者が吸収合併存続会社である場合は、抵当権移転登記は不要です。
さらに、吸収合併後に存続会社商号変更をしているときであっても、抵当権者の商号が抵当権設定登記時と変わっていますが、抵当権移転登記は不要です。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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