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会社法人等番号を提供して添付書面省略

申請書の添付書面の記載方法がややこしいので、備忘録です。
平成27年11月2日に、法人の「資格証明書」と「住所証明書(変更証明書を含む)」の取扱いが改正された。
令和2年3月30日に、法人の代表者の「印鑑証明書」の取扱いが改正された。
   ↓
法務省:不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行) (moj.go.jp)

申請人欄に会社法人等番号を記載し、添付書面欄に「会社法人等番号」と記載した上、
「資格証明書」の記載は不要
「住所証明書」の記載は必要

「変更証明書」の記載は必要
「印鑑証明書」は「印鑑証明書(会社法人等番号○○○○-○○-○○○○○○)」と記載する。

cf. 売主が法人の場合の印鑑証明書の添付省略

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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