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発起人2名で半々ずつ出資する際の実質的支配者申告書

発起人2名で半々ずつ出資して株式会社を設立する際の定款認証の「実質的支配者となるべき者の申告書」について。
実質的支配者となるべき者の該当事由は、❶ではなくて、❷ですね。

実質的支配者となるべき者の該当事由
❶ 設立する会社の議決権の総数の50%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人となるべき者(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。):犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(以下「犯収法施行規則」という。)11条2項1号参照
❷ ❶に該当する者がいない場合は、設立する会社の議決権の総数の25%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人となるべき者(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合又は他の者が設立する会社の議決権の総数の50%を超える議決権を直接又は間接に有する場合を除く。):犯収法施行規則11条2項1号参照


プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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