京都公証人合同役場でテレビ電話による電子定款の認証手続を行う際、説明メモがメールされてきますが、あまりじっくり読んだことがなかったので、気になったところを備忘録として残しておきます。
★「申告受理及び認証証明書」について。
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担当公証人は、「申告受理及び認証証明書」を手数料無料で発行します。これは、株式会社、一般社団法人及び一般財団法人の実質的支配者となるベき者が暴力団員等でないことを定款認証の段階で公証人が既にチェック済みであることを証明するものであり、発起人等が法人設立後に金融機関で法人名義の口座を開設する際に、金融機関に提出することによつて、金融機関で活用してもらうことができるというものです(時には、金融機関の方から、その提出を求められることもあります。)。
「申告受理及び認証証明書」は、株式会社等の設立登記をした後であっても、追加して、手数料無料でその発行を受けることができます。もっとも、例えば、株式会社等の設立後に1年も経過してしまうと、「申告受理及び認証証明書」を金融機関に提出しても、 1年前のチェックでは古過ぎると判断されることもあるので、おのずから時間的な制約はあると思われます。
★「定款作成及び認証嘱託の委任状」について。
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委任状を作成する発起人等が複数いる場合には、それぞれが個々に委任状を作成してそれに署名押印又は記名押印をしても差し支えありませんが、 1通の委任状に全員が署名押印又は記名押印をする方法も簡便で良いと思われます。
プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸