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承諾転貸についての条文

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(転貸の効果)
<現行民法>
第613条 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。
 前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。
 賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。
<改正前>
第613条
賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。
 前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。

★ C(転借人)は、A(賃貸人)に対して直接に義務を負う。CがAの請求に対して支払うべき賃料は、AB(賃借人)間の原賃料又はBC間の転借料のいずれか低い方である。

★ 現行民法の3項については、AとBが賃貸借契約を合意解除しても、Aはその合意解除をもってCに対抗できないが、合意解除の当時、Bの債務不履行により賃貸借契約を解除することができた場合はこの限りではない(最判昭62.3.24参照)とする判例法理を明文化したものである。
   ↓
① 期間満了による終了
Cは転借権をAに対抗できなくなるので、Aとの関係では不法占拠者となり、Aからの目的物返還請求に応じざるを得なくなり、また、Bの使用収益させる義務が履行不能となり、転貸借もCの解除を待たずに終了する(最判昭31.4.5)。
② 合意解除による終了
Aは合意解除をもってCに対抗することはできない。その結果、転貸借関係は存続し、原賃貸借関係もその限度で存続するという見解(原賃貸借契約存続説)と原賃貸借関係は合意解除により消滅したことを前提として、AとCが直接の賃貸借関係に立つとする見解(直接関係肯定説)がある。
③ 債務不履行解除による終了
Bの債務不履行により賃貸借が解除されたときは、転貸借は履行不能により終了し、CはAに対抗することができない(最判昭36.12.21)。この場合、転貸借は原則として、AがCに対して目的物の返還を請求した時に、BのCに対する債務不履行(履行不能)により終了する(最判平9.2.25)。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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