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新設法人で2割特例が適用されない場合

令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除制度において適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。

ここで、小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)についての話ですが、新設法人で2割特例が適用されない場合に以下のものがあります。
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【新たに設立された法人が一定規模以上の法人である場合】
新設法人・特定新規設立法人の納税義務の免除の特例により事業者免税点制度の適用が制限される課税期間(消法12の2①、12の3①)
01-01.pdf (nta.go.jp)140頁

※ 新設法人の納税義務の免除の特例とは、資本金が1,000万円以上で初年度から課税事業者となる法人のことです。
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新設法人の納税義務の免除の「特例」

また、令和5年10月1日より前から消費税課税事業者選択届出書の提出により引き続き課税事業者となる同日を含む課税期間の場合は2割特例の適用を受けることはできないので注意が必要です。
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2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要|国税庁 (nta.go.jp)

ちなみに、たとえば、令和5年8月14日設立、7月決算、インボイス発行事業者となる場合、1期目は、
令和5年8月14日から令和5年9月30日までは免税事業者
令和5年10月1日から令和6年7月30日までは課税事業者
ということになります。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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