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新設法人の納税義務の免除の「特例」

備忘録です。税金の話なので専門外ですが。。。

当事務所では株式会社設立を多く御依頼いただいているのですが、消費税については、原則、設立後2期は免税になります。

しかし、これには特例があり、資本金を1,000万円以上に設定すると、初年度から課税事業者となります。

特例というと、「得」をするイメージがありますが、原則免税だが、特例で課税になります。
   ↓
<新設法人の納税義務の免除の特例
その事業年度の基準期間がない法人(社会福祉法人を除きます。)のうち、その事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円以上である法人(以下「新設法人」といいます。)は、その課税期間の納税義務は免除されません。

No.6503 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例|国税庁 (nta.go.jp)

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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