備忘録です。税金の話なので専門外ですが。。。
当事務所では株式会社設立を多く御依頼いただいているのですが、消費税については、原則、設立後2期は免税になります。
しかし、これには特例があり、資本金を1,000万円以上に設定すると、初年度から課税事業者となります。
特例というと、「得」をするイメージがありますが、原則免税だが、特例で課税になります。
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<新設法人の納税義務の免除の特例>
その事業年度の基準期間がない法人(社会福祉法人を除きます。)のうち、その事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円以上である法人(以下「新設法人」といいます。)は、その課税期間の納税義務は免除されません。
No.6503 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例|国税庁 (nta.go.jp)
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸