不動産登記委任状は、不動産登記規則55条1項ただし書きにより、当該登記申請のためにのみ作成された委任状であれば、原本還付できません。
不動産登記規則(添付書面の原本の還付請求)
第55条 書面申請をした申請人は、申請書の添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付を請求することができる。ただし、令第16条第2項、第18条第2項若しくは第19条第2項又はこの省令第48条第3号(第50条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第49条第2項第3号の印鑑に関する証明書及び当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。
2 前項本文の規定により原本の還付を請求する申請人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。
商業登記委任状は、商業登記規則49条により、全て原本還付できるはず(例外規定が無いから)。
(添付書類の還付)
第49条 登記の申請人は、申請書に添付した書類の還付を請求することができる。
2 書類の還付を請求するには、登記の申請書に当該書類と相違がない旨を記載した謄本をも添付しなければならない。ただし、登記の申請が却下された場合において、書類の還付を請求するには、還付請求書に当該書類と相違がない旨を記載した謄本を添付し、これを登記所に提出しなければならない。
※ ちなみに、不動産登記における報告形式の登記原因証明情報は、すべて当該申請のためにのみ作成された書面といえるから、たとえ他管轄の物件が表示されていても、原本還付はできないです。
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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸