もちろん不要です。
★ 共同根抵当権の極度額の増額による変更登記と前登記の表示等の要否(登研391号)
甲、乙両登記所の管轄に属する不動産を目的とした共同根抵当権について、極度額増額による根抵当権変更登記をまず甲登記所に申請し、その完了後に乙登記所に申請する場合においては、当該申請書に、前登記の表示及び前登記証明書の添付を要しない。なお、登録免許税法13条2項の規定の適用を受けるためには、甲登記所の不動産の登記簿謄本等の添付を要する。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸