BLOG

第三者のためにする契約の備忘録

A→B→CでするAからCへの直接移転取引

・原因証明の記名押印は、Aのみならず必ずBも必要(登研708)
・原因証明はAB連名でなくても、各別各自押印形式もOK
・農地法許可書は、A→Cのものが必要(農地登記申請MEMO P31)
(cf. 条件付所有権移転仮登記が移転している場合の本登記の事例につき、登研390、農地・森林に関する法律と実務 P150)
・原因証明の記載順序、移転先の指定→受益の意思表示→農地法許可→代金支払

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

TOP