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「未支給年金」は誰が請求できるか

年金は、後払いで、
12月と1月分 ⇒ 2月15日 に振り込まれる
2月と3月分 ⇒ 4月15日 に振り込まれる
4月と5月分 ⇒ 6月15日 に振り込まれる
6月と7月分 ⇒ 8月15日 に振り込まれる
8月と9月分 ⇒ 10月15日 に振り込まれる
10月と11月分  ⇒ 12月15日 に振り込まれる
ことになってますが、

たとえば、8月20日に死亡された場合、
6月と7月分は8月15日に振り込まれていて、8月1日から8月20日までの年金が発生していることになりますが、未支給年金は日割りではなく、その月に1日でも生きていれば、1か月分発生します。
よって、生計を同じくしていた遺族は、1か月分の未支給年金を請求できます。

ちなみに、8月5日に死亡された場合は、6月と7月と8月分の3か月分を請求することができます。

また、未支給年金を請求できるのは、死亡日において、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族に限られていますので、生計を同一としていない遺族には請求権はありません。

さらに、未支給年金を受け取る権利のある遺族には次のような順位があります。

1位:配偶者
2位:子
3位:父母
4位:孫
5位:祖父母
6位:兄弟姉妹
7位:上記以外の三親等内の親族


よって、請求できるのは、生計同一者の中で先順位者のみとなります。
故人と生計を同一にする上記遺族が全くいない場合は、未支給年金を請求することができません。

生計同一関係の認定要件は、下記を参照下さい。
  ↓
未支給年金お手続きガイド

cf. 年金は、いつの分をいつ支給されるのか

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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