数回にわたって持分を取得した後に住所を変更した場合(たとえば、順位番号2番と3番で移転登記した場合)の名変登記の登記の目的は、「2番3番所有権登記名義人住所変更」とする。
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登記名義人の表示変更の際の登記の目的(登研525号)
数回にわたって持分を取得した後に住所を変更した場合の登記名義人表示変更の登記の目的の表示は、「何番、何番、何番登記名義人表示変更」とするのが相当である。
cf. 数回にわたって持分を取得後の名変登記
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸