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本人確認情報に記載する不動産の表示

A物件及びB物件に抵当権設定登記を申請する際、B物件についてのみ登記識別情報を失念している。

本人確認情報に記載する不動産の表示は、A物件とB物件の両方を記載するのか、それともB物件のみを記載するのかで少し迷いましたが、権利取得の経緯を記載するので、B物件のみを記載する形にしないと訳分からなくなりますね。B物件のみの記載で大丈夫です。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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