住宅取得等資金贈与と相続時精算課税の併用(2)
住宅取得等資金贈与と相続時精算課税制度は併用ができます。併用することで、最大3,500万円を非課税で贈与できることになります。ただし、住宅取得等資金贈与分は相続時に課税対象とはなりませんが、相続時精算課税分は相続時に課税対象となります。cf. 住宅取得等資金贈与と相続時精算課税の併用(1)cf. 平成15年から平成21年の住宅取得等資金贈与※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸