小規模宅地の特例は、遺族などの生活や収入の基盤となる不動産にもかかわらず、相続税のために売却せざるを得ないといったことを防ぐためのものです。
特定居住用宅地
・配偶者が取得する場合は、条件なし。
・同居親族が取得する場合は、申告期限まで引き続き住み続け、かつ、申告期限まで所有する。
・別居親族が取得する場合は、次の全てを満たす。
① 被相続人に配偶者がいないこと。
② 被相続人と同居していた相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)がいないこと。
③ 相続開始前3年以内に自分、自分の配偶者、自分の三親等内の親族などが所有する家に居住したことがないこと。
④ 自分が相続開始時点に居住している家屋を今まで所有したことがないこと。
⑤ 取得した宅地を申告期限まで所有すること。
特定事業用宅地(不動産貸付業、駐車場業などを除く。)
① 被相続人の事業を申告期限までに引き継ぎ、かつ、申告期限までその事業を営んでいること。
② 取得した宅地を申告期限まで所有すること。
③ 事業開始が相続開始前3年以内ではない。
貸付事業用宅地(不動産貸付業、駐車場業などの貸付事業に限ります。)
① 被相続人の貸付事業を申告期限までに引き継ぎ、かつ、申告期限までその貸付事業を行っていること。
② 取得した宅地を申告期限まで所有すること。
③ 事業開始が相続開始前3年以内ではない。
No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁 (nta.go.jp)
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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸