譲渡所得税の所有期間の算定方法
譲渡所得税の所有期間の算定について、売却日はその年の1月1日時点で判定されます。つまり、売却が同じ年の1月でも12月でも、1月1日に売却したものとして考えます。取得日と売却日のいずれも、決済日 又は 売買契約日の選択をすることができます。※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸