BLOG

役員が死亡して定員を割ってしまった場合

権利義務役員が問題となるのは、任期満了又は辞任の場合に限られ、たとえば、取締役会設置会社で取締役3名のうち1名が死亡した場合は、死亡による退任登記ができます。
以下、会社法
  ↓
(役員等に欠員を生じた場合の措置)
第346条 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。

しかし、速やかに後任者を選任するなどしないと、「選任懈怠」で過料に処されます。
  ↓
(過料に処すべき行為)
第976条 取締役は、次のいずれかに該当する場合には、100万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
 この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。
 この法律の規定による公告若しくは通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
三~二十一(省略)
二十二 取締役、監査役がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなった場合において、その選任の手続をすることを怠ったとき。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

TOP