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代表取締役の住所更正登記

代表取締役の住所更正登記には、「錯誤又は遺漏があることを証する書面」は添付不要です。
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商業登記法
(更正)
第132条 登記に錯誤又は遺漏があるときは、当事者は、その登記の更正を申請することができる。
 更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。

また、氏名住所以外の更正登記の場合で、更正対象となる登記を申請した際に提出した申請書又は添付書類から登記に錯誤又は遺漏があることが判明するときも、錯誤又は遺漏があることを証する書面は添付不要です。ただし、この場合、更正登記の申請書には、当初の登記申請書又は添付書類によって登記に錯誤又は遺漏があることが明らかである旨を「令和5年10月5日申請の変更登記申請書に添付の株主総会議事録を援用する」の要領で記載しなければならない。
  ↓
商業登記規則
(更正の申請書の添付書面)
第98条 登記に錯誤又は遺漏があることがその登記の申請書又は添付書類により明らかであるときは、更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付することを要しない。この場合には、更正の申請書にその旨を記載しなければならない。


★ 登記の事由は、代表取締役の住所更正

★ 登記すべき事項は、
「役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「住所」京都市左京区田中南大久保町1番地74
「氏名」山森貴幸
「原因年月日」山森貴幸の住所更正

★ 登録免許税は、2万円

★ 委任事項は、
代表取締役 山森貴幸 の住所を 京都市左京区田中南大久保町1番地74 と更正する登記を申請する一切の件

<追記>会社設立登記までの手続中に引越しをされて、引越し前の住所で設立登記をしてしまった場合、当然住所更正登記をすることになりますが、その場合、そもそも引越し前の住所で定款認証等の設立手続を進めていたことになり、住所更正登記を申請すると、法務局から何か言われるかなと少し心配しましたが、問題なく登記完了しました。印鑑証明書は3か月以内であれば当然手続きは進められるわけで、そんな手続上の問題でまさか会社設立登記をやり直せ、とまでは言われなかったです。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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