未受領配当金は、相続財産に含まれます。相続財産に含まれるということは、遺産分割協議の対象に含めなければいけませんし、もし遺産から漏れてしまうと、相続税申告に影響を及ぼしてしまいます。
(文例)山森貴幸は、次の遺産を取得する。なお、未受領配当金も含む。
また、話は変わりますが、相続人の1名から預金解約の依頼を受ける場合、
(文例)預金の解約手続における代表相続人(代表して金融機関より金銭の受領を行う者)は山森貴幸とし、山森貴幸は、本解約手続及び解約金の受領を第三者に委任することができる。
cf. 預金解約を相続人の1名からの委任で行う場合
個人的に忘れやすい記載事項です。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸