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遺産分割協議書で記載漏れしそうなこと

未受領配当金は、相続財産に含まれます。相続財産に含まれるということは、遺産分割協議の対象に含めなければいけませんし、もし遺産から漏れてしまうと、相続税申告に影響を及ぼしてしまいます。

(文例)山森貴幸は、次の遺産を取得する。なお、未受領配当金も含む。

また、話は変わりますが、相続人の1名から預金解約の依頼を受ける場合、

(文例)預金の解約手続における代表相続人(代表して金融機関より金銭の受領を行う者)は山森貴幸とする。山森貴幸は、本解約手続及び解約金の受領を第三者に委任することができる。

cf. 預金解約を相続人の1名からの委任で行う場合

個人的に忘れやすい記載事項です。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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