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甥姪相続の場合の相続関係説明図

法定相続情報一覧図は、兄弟相続の場合、父母の氏名と死亡年月日の記載をしません。
単に、(父) (母) と記載するのみです。
また、代襲相続の場合、被代襲者の死亡年月日は記載しますが、氏名は記載しません。
(被代襲者)と記載します。

先日、相続関係説明図を添付して相続登記を申請したのですが、同様のルールに従って相続関係説明図を作成しました。見事に補正をくらい、法定相続情報一覧図とは違って、父母の氏名と死亡年月日、被代襲者の氏名を記載せよ、と。個人情報なんだから記載しなくてもいいような気もするのですが、同じ法務局の制度なのに、制度によってルールが違うので混乱します。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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