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住宅用家屋証明書の現住家屋処分確認書類(2)

あくまで京都市の取扱いです。

現住家屋が借家、借間、社宅、寄宿舎、寮などの場合

A、B両方の提出が必要です。
ただし、Aについては、a~dのいずれか1つの提出が必要です
(申請者の所有する家屋ではないことを明らかにするため)。
A a 申請者と家主の間の賃貸借契約書
A b 使用許可証
A c 家主の証明書
A d 現住家屋の登記事項証明書(全部事項証明書)
※住民票の写し等に、公営住宅、社宅、官舎などの記載がある場合でも、そのことを証する書類の提出が必要です。

B 現在の住民基本台帳又は住民票の写し(申請者がその家屋に住んでいることを明らかにするため)

⇒ 現住家屋の登記事項証明書でもいけるんですね。
ただし、市税事務所に確認したところ、あくまで最終手段として認めるものなので、事前に相談下さいとのことでした。

京都市:住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(租税特別措置法第73条)を受けるための証明 (kyoto.lg.jp)

cf. 住宅用家屋証明書の現住家屋処分確認書類

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

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司法書士 山森貴幸

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