先日、名変と売渡(復代理)は別の司法書士、買いは私が担当しました。
双方オンライン申請で、名変の沿革がつかなくて上申書を添付するので連件扱いにしてほしいとのこと。
平成20年6月20日法務省民二第1737号は、移転・設定で、識別のみなし提供の問題かと思ってたんですが、連件扱いにすると、添付書面の援用も可能なんですね(問題なく登記完了)。
たしかに、移転と設定で申請分かれになって住宅用家屋証明書を添付する場合、認めてくれないと不便ですね。
cf. 申請分かれのオンライン登記申請の連件扱い
cf. 申請分かれのオンライン登記申請の連件扱い(2)
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸