BLOG

条件付所有権移転仮登記の住所証明書

住所証明書は、仮登記を申請するときには添付不要(昭32.5.6民甲879)。
本登記の際に添付すればよいから。

農地法3条許可を条件とする条件付所有権移転仮登記について、農地法5条許可書を添付した仮登記の本登記の申請は受理される(昭37.1.9民三5)。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

TOP