BLOG

弁護士代理の遺産分割協議書の印鑑証明書

遺産分割協議を委任代理人に行わせ、その協議書を添付して相続登記の申請をする場合には、遺産分割協議書に押印した 代理人の印鑑証明書 と、相続を証する書面の一部として 委任状 及び 委任者の印鑑証明書 の添付が必要(昭33.7.9民甲1379、登研480)。

代理人が弁護士の場合であっても、弁護士会発行の職印証明書は認められていませんので、職印で押印は不可。職印証明書が認められるという規定が無いからです。

あくまで個人実印で押印する必要があり、遺産分割協議書に記載する代理人の住所も、事務所住所ではなく、印鑑証明書に記載されている自宅住所を記載することになります(委任状の代理人欄にも、自宅住所を記載する必要があります。)。

弁護士の先生は嫌がるでしょうね。。。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

TOP