遺産分割協議を委任代理人に行わせ、その協議書を添付して相続登記の申請をする場合には、遺産分割協議書に押印した 代理人の印鑑証明書 と、相続を証する書面の一部として 委任状 及び 委任者の印鑑証明書 の添付が必要(昭33.7.9民甲1379、登研480)。
代理人が弁護士の場合であっても、弁護士会発行の職印証明書は認められていませんので、職印で押印は不可。職印証明書が認められるという規定が無いからです。
あくまで個人実印で押印する必要があり、遺産分割協議書に記載する代理人の住所も、事務所住所ではなく、印鑑証明書に記載されている自宅住所を記載することになります(委任状の代理人欄にも、自宅住所を記載する必要があります。)。
弁護士の先生は嫌がるでしょうね。。。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸