定時総会の開催時期は定款で定めることができます。
開催時期を規制する直接の規定は無いですが、法人税申告との関係から、2か月以内又は3か月以内と定めることが通常です。
定時総会が定款所定の時期に開催されなかった場合、改選期にある役員は、開催されるべき期間の末日(24時)をもって任期満了退任し、「その日」が退任日となります(昭38.5.18民甲1356)。たとえば、3月決算なら、6月30日退任となります。
継続会(会317)になった場合については見解が分かれており、継続会が定時総会の開催期間内に開かれていれば、継続会終結時を任期満了退任日とし、開催期間内に開かれていない場合には、開催期間の末日をもって退任日とするのが、実務上有力だそうです。
cf. 法務省:商業・法人登記事務に関するQ&A (moj.go.jp)
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司法書士 山森貴幸