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土地の売買による所有権移転登記の税率軽減

登録免許税の「免除又は軽減の根拠条項」に、「租税特別措置法第72条第1項1号」を必ず記載しましょう。記載しなくて初めて補正を受けました。細かい。。。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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