会社の本店所在地に、括弧を登記できるか
法務局に確認したところ、たとえば、(2F)は登記可能とのこと。⇒ 問題なく登記できました。※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸