解散の際の株式の譲渡制限に関する規定
「取締役会の承認を要する」と登記している会社が解散した場合、株式の譲渡制限に関する規定の定款変更・登記をする必要がある(ハンドブック P520)。※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸