★ 生前贈与加算の対象者は「相続又は遺贈により財産を取得した者」であり、以下がその対象者となる。
① 相続によって財産を取得した者
② 受遺者
③ みなし相続財産を取得した者
①の注意点
相続人でも、相続又は遺贈により財産を取得していない場合は、生前贈与加算の対象外。
法定相続人以外の親族は、生前贈与加算の対象外。
②の注意点
相続人以外の受遺者でも、当然、生前贈与加算の対象となる。
③の注意点
相続放棄をした相続人であっても、みなし相続財産を取得した者は、生前贈与加算の対象となる。
★ 生前贈与加算の評価額は、相続開始時の評価額ではなく、贈与時の評価額で計算する。
⇒ 第16条《相続税の総額》関係|国税庁 (nta.go.jp)
★ 暦年贈与の基礎控除額である110万円以下の贈与も生前贈与加算の対象となる。
つまり、100万円を贈与していた場合、贈与税の申告は不要だが、生前贈与加算の対象となる。
⇒ No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)|国税庁 (nta.go.jp)
★ 被相続人が死亡した年に行った贈与について
・相続時精算課税の適用を受けない場合
受贈者が相続財産を取得する場合、相続税の課税価格に生前贈与加算され、各人の納付税額計算において受贈者に加算されて税額が計算される。
受贈者が相続財産を取得しない場合、受贈者の贈与税課税の対象となるだけで、相続税の課税価格には影響しない。
・相続時精算課税の適用を受ける場合
受贈者が相続財産を取得するか否かに関わらず、相続税の課税価格に加算され、各人の納付額計算において受贈者に加算されて税額が計算される。
⇒ No.4307 贈与者が贈与をした年に死亡した場合の贈与税及び相続税の取扱い|国税庁 (nta.go.jp)
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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸