贈与税の配偶者控除の備忘録
・居住用不動産の取得資金の贈与でも適用あり。・土地だけの贈与も適用あり。※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸