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課税地目が「私道」で評価額の記載がある場合

私道でも色々あるみたいで、評価額が0円ではなく、金額が記載されてました。
その場合、登録免許税の計算においては、その評価額を使えば問題ないです。
わざわざ近傍宅地の3割計算をしてはいけません。

cf. 公衆用道路の「登録免許税の課税価格」の計算方法

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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