根抵当権設定者の死亡後、根抵当権の消滅原因が発生した場合、
① 根抵当権設定者の相続登記
② 根抵当権抹消登記
を申請する。
相続登記をしないで、共同相続人中1名が他の共同相続人のために登記義務者と共同して根抵当権抹消登記をすることはできない(登研564、根抵当権の法律と登記 P506)。
また、この場合、根抵当権抹消登記の前提として、当該根抵当権の相続による債務者変更登記をする必要は無い。
余談ですが、「弁済」を原因とする根抵当権抹消登記について、登研488
登記簿上元本の確定していることが明らかでない根抵当権設定の登記を弁済によって抹消するには、その前提として元本の確定の登記を要し、その登記原因は「確定債権の弁済」ではなく、「弁済」とすべきである。
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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸