相続登記後の根抵当権抹消登記
根抵当権の債務者兼設定者が死亡してその相続登記をした後、「解除」を原因とする根抵当権抹消登記の前提として、相続による債務者変更登記は不要。cf.「弁済」を原因とする根抵当権抹消登記(登研488)登記簿上元本の確定していることが明らかでない根抵当権設定の登記を「弁済」によって抹消するには、その前提として元本確定登記を要する。※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。プラスカフェ 相続京都市左京区 設立司法書士 山森貴幸