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株主総会議事録と新定款案との契印

定款を全面改定して機関変更と役員変更登記をする際の株主総会議事録について、議事録と新定款案に契印が無くても登記は通ってます。
契印は法律上の要請ではないですからね。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

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京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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