BLOG

有限会社における代取の氏名抹消登記の要否

特例有限会社の役員が、代表取締役A、平取締役Bのみで、Bが死亡し、死亡による変更登記をしないまま、代表権の無い取締役Cを選任した。

B死亡による「代表取締役Aの氏名抹消登記」及びC就任による「代表取締役Aの就任登記」は必要か。

商業・法人登記実務相談事例1000問 Q15-025 P528-529によると、私見レベルだが、必要。
理由は、商業登記においては、原則として中間省略登記が許されていないから。

これに従って、近日登記申請してみます。

cf. 有限会社の取締役が1名となった場合

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

TOP