BLOG

特例有限会社における監査役退任登記

特例有限会社において監査役を置くには、定款に監査役を置く旨を定める必要がありますが、「監査役設置会社の定め」と「限定監査役の定め」は、登記事項ではありません。

なので、監査役の任期満了又は辞任による退任登記をするには、退任を証する書面とともに、監査役設置会社である旨の定款の定めを廃止した株主総会議事録を添付しないと登記は通りません。

当然のことながら、死亡による退任登記は、死亡を証する書面のみを添付すれば登記できます。
ただし、この場合、後任者を選任するか、監査役設置会社の定款の定めを廃止しないと、選任懈怠の問題が生じます。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

TOP