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住宅金融公庫から住宅金融支援機構への移転

平成19年4月1日以降に完済したもので、住宅金融公庫名義の抵当権を抹消するには、前提として抵当権移転登記が必要。

登記の目的 ◯番抵当権移転
原因 平成19年4月1日独立行政法人住宅金融支援機構法附則第3条第1項により承継
権利承継者 (被承継者 住宅金融公庫)
      東京都文京区後楽一丁目4番10号
      独立行政法人住宅金融支援機構
      代理人 ◯◯
      会社法人等番号 010005011502
添付情報 会社法人等番号 代理権限証書(特例)
登録免許税 金 0 円 租税特別措置法第84条の3第1項により非課税


<平成19年3月28日民二第788号>
公庫から機構への権利義務の承継を原因とした担保権の移転登記の申請時に必要な登記原因証明情報は、公庫から機構への権利義務の承継が独立行政法人住宅金融支援機構法附則第3条第1項により明らかであるので、添付不要とする。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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