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何区何番事項証明書を請求する際

何区何番事項証明書を請求する場合、可能であれば、取得したい甲区の順位番号を把握してから法務局に行く方がいいです。

情報部不可物件(例えば、共有者の持分を合計しても1にならないというような登記記録に何らかの問題がある物件)の場合、甲区の順位番号が分からないと発行してもらえないからです。

※ 本ブログは私見を含んでおりますのでお問い合わせは一切受け付けません。

プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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