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地番変更を伴わない行政区画の変更

地番変更を伴わない行政区画の変更があっても、権利に関する登記については、登記記録上の表示が当然に変更されたものとみなす規定は無いが、当該行政区画の変更は「公知の事実」であることから、名変登記は便宜省略することができる。

ex. 東山区山科◯◯町1番地 ⇒ 山科区◯◯町1番地

<参考>不動産登記規則(第二節 表示に関する登記)
(行政区画の変更等)
第92条 行政区画又はその名称の変更があった場合には、登記記録に記録した行政区画又はその名称について変更の登記があったものとみなす。字又はその名称に変更があったときも、同様とする。
2 登記官は、前項の場合には、速やかに、表題部に記録した行政区画若しくは字又はこれらの名称を変更しなければならない。


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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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