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戸籍の死亡日時に「推定」の記載がある場合

被相続人の戸籍に「推定年月日」と記載されている場合、相続登記の原因日付は、原則、戸籍の記載どおり「推定年月日相続」となります。

先日、戸籍に「年月日推定午前7時7分」と記載されていて、念のため役所に確認したのですが、年月日は確定してて午前7時7分に推定がかかっているとのことでした。
この場合は、「年月日相続」で相続登記ができます。

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プラスカフェ 相続
京都市左京区 設立
司法書士 山森貴幸

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